1952-06-18 第13回国会 参議院 本会議 第53号
第二の点は、「保險期間四カ月の間に漁船の持主が変つた場合、保險契約は後の持主に継続されるか」との質問に対しまして、「これは当然権利義務を継承する」との見解でありました。第三点は、「組合の免責事由の中に、抑留が、国際法規、法令又は法令に基く命令に違反して航行し、又は操業したために生じたときは、保險金支拂の責任を免れることができるとあるが、国際法規違反とは何を言うか。
第二の点は、「保險期間四カ月の間に漁船の持主が変つた場合、保險契約は後の持主に継続されるか」との質問に対しまして、「これは当然権利義務を継承する」との見解でありました。第三点は、「組合の免責事由の中に、抑留が、国際法規、法令又は法令に基く命令に違反して航行し、又は操業したために生じたときは、保險金支拂の責任を免れることができるとあるが、国際法規違反とは何を言うか。
○説明員(家治清一君) 第十四條の保險期間の問題でございますが、「給與保險の保險期間は、四箇月とする。」となつておりますのは、これは漁船損害補償法の中でやつております特殊保險の例にならいました期間でございます。組合は省令の定むるところによつてこの四カ月を約款で多少の伸縮をすることができる、こういうことになつております。
○千田正君 この「保險期間は、四箇月とする。」という、その四カ月とする基本的な考え方はどういうところから出て来たか。
○説明員(家治清一君) この四カ月の基礎は、保險組合でやつておりまする特殊保險の保險期間と調子を合しておるのでございます。特殊保險の保險期間も当初三カ月でありましたが、漁船損害保險法の機会に従来の実情等を睨み合せまして、四カ月になつておりますのでそれと歩調を合した次第でございます。
○説明員(川出千速君) 輸出信用保險に中共と香港で加入しておりまして、現在保險期間中のものは、調査しましたところが、両方香港と中共を合せまして五十億円でございます。約五十億円でございます。
第三としまして、損失補償の額は契約額の百分の八十以下の範囲内とし、業者が保險を希望する場合に納める保險料率は、保險期間三箇月、千分の六を基準とすることになつております。 以上が本法律案の要旨及び要点でありまして、三月八日委員会に付託となりまして、十一日提案理由を聽取し、二十二日及び二十四日の二日間わたりまして、政府委員との間に熱心な質疑応答が行われたのであります。
そのほか保險期間を短かくするとか、伝染病その他の場合に非常に有利な扱いをするといつたような、大衆保險にふさわしいような制度は、すでに本年度から実施いたしておりますが、それに加えてだんだんとこういう点を充実いたして行きますとともに、被保險者の福祉施設、あるいは健康相談とか、健康の増進といつたような方面にも、一層施設を充実して行く考えでございます。
「賃金日額は、被保險者の離職した月前において第十四條の被保險期間として計算された最後の六月(月の末日において離職した場合は、その月及びその前五月)に支拂われた賃金の総額を百八十で除して得た額とする。」これが修正案であります。
第五に保險期間の更正については被保險者の完全な自治性を認めなければならないという五大要綱の発表いたしまして、この社会保險によりまして、労農政権の裏付とした感があるのであります。 以上のようなわけでありまするので、この國の社会保險が各種の社会保險部門を統一した一本立ての制度である。それから又被保險者の包括範囲が極めと開放的で廣汎である。保險給付の内容が被保險者の十分満足するに足るものであること。
○辻井委員 それから次に保險期間の給付額についてですが、これも政令によつて四十パーセントから八十パーセントまでに決定ができることになつておるのですが、報酬額の多い者ほど率が低くなるのであろうと思います。そういうことになると、保險掛金は同じ率で、給付の率が低くなるということになると、結局多くかければ損だ、ある程度以上かければ損だというふうなことになると思います。